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  1. 利用したい
くらしのちょっとしたお手伝い

生活支援ボランティア「たけとよくらし応援隊」

高齢の方や障害のある方の「ちょっとした困りごと」を住民同士で助け合うボランティア活動です。

お手伝いできる
ことの例
分別ごみをエコステーションに運ぶ
窓ふき、換気扇やエアコンフィルターの掃除
衣替えや草取りなど
対象武豊町内在住で、日常生活に支障がある以下の方
・65歳以上の高齢者のみの世帯
・障がいのある方のみの世帯
※上記以外でも利用対象になる場合があります
利用料ボランティア1人あたり 30分ごとに250円(チケット制)
手続きまずは社会福祉協議会までご連絡ください。
職員が訪問し、利用方法や登録手続きについて説明します。

弁当宅配「配食サービス」

調理や買い物が難しい方のお宅に、ボランティアが昼食をお届けします。見守りや声掛けを兼ねたサービスです。

対象武豊町内在住で、調理や買い物が難しい以下の方
・65歳以上の方
・障がいのある方
利用料おかずのみ1食530円、おかずとご飯のセット1食580円
※支払いは、原則、口座引落
提供日月曜日から金曜日の昼のみ(祝日を除く)
※対象者の方に直接手渡しします。置き配はできません。
手続きまずは社会福祉協議会までご連絡ください。
職員が訪問し、利用方法や登録手続きについて説明します。

高齢者向け生活支援情報「シニアくらしガイド」

シニアくらしガイドは、毎日の生活を安心して続けるために役立つサービスや情報をまとめた冊子です。食事や買い物、理美容など生活にかかわるサービス情報が掲載されています。

印刷冊子は、武豊町社会福祉協議会や武豊町役場福祉課(役場南庁舎1階)で配布しています。

介護サービス利用の計画づくり

居宅介護支援事業

介護が必要と認定された人やその家族の依頼を受けて、「ケアプラン」という介護のサービス利用計画を作ります。

Q1.ケアプランってなに?
介護保険でサービスを利用するときは、まず「どんなサービスを、どこで、どれくらい使うか」を決めた計画書が必要です。この計画書を「ケアプラン」といいます。

Q2.誰が作るの?
ご本人やご家族でも作れますが、サービス事業所との調整や、毎月の手続きが必要なので大変です。そのため、介護の専門家である「ケアマネジャー(介護支援専門員)」にお願いするのが一般的です。

Q3.お金はかかるの?
ケアプランを作る費用は介護保険でまかなわれるので、利用者や家族の負担はありません。

Q4.どうやって依頼するの?
介護サービスを利用するには、まず武豊町役場で「要介護認定」の申請をします。そのときに、ケアプランを作ってくれる事業所(居宅介護支援事業所)を選んでください。

●事業所の概要

名称武豊社協指定居宅介護支援事業所
住所〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話0569-73-3104
FAX0569-73-8377
営業日月曜日~金曜日 ※祝日、年末年始を除く
営業時間9時~17時
事業所番号2375700131
障害福祉サービス利用の計画づくり
障がいのある方の福祉就労
ホームヘルパー

訪問介護等(ホームヘルパー)

ホームヘルパーがご自宅に伺い、介護や家事をお手伝いします。
「家で安心して暮らしたい」という想いをサポートするサービスです。

Q1. ホームヘルパーって?
家に来て、日常生活で困っていることを一緒に手伝ってくれる人です。

<できることの例>

身体介護食事や入浴、排せつ浴のお手伝い、見守りなど
生活援助(家事援助)調理、洗濯、掃除、買い物、衣類の整理など

Q2. ホームヘルパーができないことは?
ホームヘルパーは「利用者本人の生活を支えること」が目的です。そのため、次のようなことはできません。

<できないことの例>
・家族のための家事(調理・洗濯・買い物など)
・来客へのお茶出しや食事の準備
・大掃除や草取り、重い家具の移動
・ペットの世話や車の洗車
・農作業やお店の手伝いなど、仕事に関わること
・本人が家にいないときの援助

Q3.利用するには?
利用するには、事前に「認定」を受ける必要があります。
認定を受けるための申請窓口は、武豊町役場です。

高齢者の方介護保険サービスを利用するための「要介護」「要支援」「事業対象者」いずれかの認定
障害のある方障害福祉サービスを利用するための「障害支援区分」の認定

●事業所の概要

名称武豊社協ヘルパーステーション
住所〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話0569-73-3104
FAX0569-72-2799
営業日月曜日~金曜日 ※祝日、年末年始を除く
営業時間9時~17時 ※時間外は相談に応じて対応
事業所番号訪問介護事業所、介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業所 2375700347
指定障害福祉サービス事業所 2318400187
福祉サービス利用やお金の管理の支援

日常生活自立支援事業

認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、日常生活の中で自分だけでは判断や対応がむずかしくなることがあります。
たとえば、
「福祉サービスの使い方や手続きがよくわからない」
「毎月のお金の出し入れや支払いの管理がうまくできない」
「書類や通帳の整理ができない」
こうした困りごとサポートしてくれるのが「日常生活自立支援事業」です。
日常のちょっとした困りごとを一緒に考え、地域で安心して生活ができるようお手伝いします。

●事業概要

対象者認知症や知的障がい・精神障がいなどで、日常生活での判断に不安がある方
※制度の内容を理解し、契約できる程度の判断力は必要
利用料・福祉サービスの利用サポートや日常のお金の管理 月1,200円
※生活保護を受けている方は無料
・書類などをお預かりするサービス 年3,000円(月250円)

●利用の流れ

  1. 社会福祉協議会の窓口に相談します。ご本人だけでなく、ご家族・民生委員・病院や相談機関からの問い合わせも可能です。
  2. 社会福祉協議会の職員が自宅や施設・病院に伺い、本人のお話を詳しくお聞します。
  3. ご本人と複数回の面談の後、申請書類を作成し、審査会に提出します。審査会にて「承認」が得られた場合、利用契約を結ぶことができます。

日常生活自立支援事業の詳しい説明は、リーフレットをご覧ください。

生活資金の貸付

生活福祉資金貸付制度

収入が少ない世帯、障がいのある方・高齢者の世帯などに対して、生活に必要なお金をお貸しする制度です。「生活を立て直したい」という思いを応援するためのものです。

●制度の特徴
「相談」を大切にしています。状況を伺いながら時間をかけて対応します。
また、審査・決定は愛知県社会福祉協議会で行うため、一定の期間がかかり、すぐに貸付できる制度ではありません。

●資金の種類
生活の状況や目的に応じて、次の4種類の資金があります。

1. 総合支援資金
2. 福祉資金
3. 教育支援資金
4. 不動産担保型資金

●対象と条件
資金の種類ごとの対象や条件があります。
詳しくは、愛知県社会福祉協議会「生活福祉資金」のページをご覧ください。

●相談・申請について
まずは武豊町社会福協議会へご連絡ください。
相談対応の都合上、来所の際は、事前にお電話をお願いします。

車いすの貸出し

一時的に車いすの利用が必要な方に、短期間貸し出します。

対象町内にお住まいで、通院やお出かけの際に車いすが必要な方
利用料無料
貸出品自走用(自分でこげるタイプ)
介助用(押してもらって使うタイプ)
※自走用、介助用とも大きさ・重さに大きな違いはありません
貸出期間貸出日を含め15日以内
※条件付きで最大2ヶ月まで延長可能
予約事前予約は不要
手続き身分証明書(運転免許証など)をご持参のうえ、社会福祉協議会の窓口までお越しください
スロープ付き自動車の貸出し(福祉車両)

車いすに乗ったまま、乗り降りできるスロープ付きの自動車を貸し出します。

対象町内にお住まいで、車いすを利用する方とその介助者
利用料無料
※ただし、走行した距離に応じて給油して返却
貸出車両スズキ・エブリイ(車いすの方を含め最大4人乗り)
スズキ・スペーシア(車いすの方を含め最大3人乗り)
貸出期間原則1日
旅行などの場合は、貸出日を含め最長3日まで
保険対応自賠責保険のみ
※その他の損害は運転者の負担になります
予約利用予定日の2ケ月前の同日から、電話または窓口で予約可能
手続き運転される方の運転免許証をご持参のうえ、社会福祉協議会の窓口までお越しください

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